どんな時に使う?
その他、任意後見契約や事業用定期借地契約は公正証書作成が義務付けられています。離婚協議などは、早い段階から「公正証書作成」を念頭に置きましょう。上記記載事項について、公証役場にいきなり行っても応じていただけません。それなりの書類準備、原案作成、公証役場への事前相談を経て、公証役場が作成いたします。書類準備、原案作成、事前相談などは弊所事務所へお任せください。