公正証書ってなに?

私人間の契約を公証役場の公証人により法令違反がないか、違法性はないか、当事者が理解しているかなどをチェックし、作成される公文書です。一般的な契約書のパワーアップバージョンです。

どんな時に使う?

  遺言書として使う
相続のページと重複しますが、公正証書遺言は公証人と共に作成しますのでとする家庭裁判所の検認が不要になり、無効になる可能性はずっと低くなり、遺言者が遺言書を紛失しても公証役場に保管されます。

デメリットは、公証役場での作成時に証人が2名必要なのと費用と時間がかかります。行政書士に依頼することで、相続財産の確定から遺言書原案作成、証人の1名にもなれます。
金銭消費貸借公正証書として使う
友人や会社の同僚等に金銭貸借を行う場合、公証人の立ち合いの元、作成することで借りる側には違法性のある金利のチェック、貸す側には強制執行受諾文書を入れることで裁判所の判決を待たずに強制執行手続きに入ることができます。
離婚給付契約書として使う
口約束や簡単な文書の取り交わしではなく、公正証書にすることで強い証明力が与えられ、強制執行受諾文言を入れておくと、相手方配偶者が金銭債務の支払を怠った場合に、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。

相手配偶者にもメリットがあります。養育費や慰謝料を余分に支払うのを防止し、協議の上、慰謝料等を分割して支払うことができます。

養育費は経済的困窮を理由に免除されることはありません。そのため、免責債権と言って相手配偶者が破産しても養育費の支払い義務は免除されません。

作成方法などは弊所事務所へお問い合わせください。

その他、任意後見契約や事業用定期借地契約は公正証書作成が義務付けられています。離婚協議などは、早い段階から「公正証書作成」を念頭に置きましょう。上記記載事項について、公証役場にいきなり行っても応じていただけません。それなりの書類準備、原案作成、公証役場への事前相談を経て、公証役場が作成いたします。書類準備、原案作成、事前相談などは弊所事務所へお任せください。

公正証書と代理人

公正証書作成につきまして、行政書士は起案作成や代理人となることができます。金銭消費貸借契約公正証書では貸主、借主はそれぞれが代理人を立てることができます。しかし、1人の代理人が双方の代理人にはなれません。離婚については、役場によってスタンスが異なります。身分に関する手続なので代理人を立てるのを認めない公証役場もあれば、認めていただける公証役場もあります。公証役場へ連絡をすると「当役場としては」という返事をいただけます。もう顔を見たくない程度では、代理人はダメ、という公証役場もあればそうでないところもあります。一度、お気軽に弊所事務所へおたずねください。

ご利用料金

  • 公正証書遺言作成          120.000円~
  • 金銭消費貸借公正証書原案作成     60,000円~
  • 離婚給付公正証書原案作成       70,000円~
  • 公証役場立ち合い 20,000円(都内・神奈川県+交通費)
  • 金銭消費貸借公正証書原案作成     60,000円~
            公証役場の費用 

・公正証書遺言の場合、相続財産の額に応じて金額が変わります。
https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02/2-q13

・金銭消費貸借公正証書の収入印紙代の場合
https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow12

・離婚給付公正証書の場合
慰謝料・財産分与と養育料とを別個の法律行為として扱い、それぞれの手数料を算定し、その合計がその証書の手数料の額となります。ただし、養育料の支払は、賃料と同じく定期給付に当たるため支払期間が長期にわたる場合でも、10年分の金額のみが目的の価額になります。したがいまして、ご相談をいただいた後、算定いたします。

・その他、正本・謄本の送達費用や確定日付の付与、宣誓認証など合算3万円は見ておきましょう。

お問い合わせ

弊所事務所では面談や役場などへ外出機会が多く、なるべくメールでのご相談をお願いいたしております。
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